規約

必ずお読みください

いわて生活協同組合定款

第1章 総 則

(目的)

第1条 この生活協同組合(以下「生協」といいます。)は、協同互助の精神に基づいて、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図るとともに、平和で明るい地域社会づくりに貢献し、もって国民福祉の増進を図ることを目的とします。

(名称)

第2条 この生協は、いわて生活協同組合といいます。

(事業)

第3条 この生協は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行います。

(1) 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し、または生産して組合員に供給する事業
(2) 組合員の生活に有用な協同施設(第5号の事業を除く。)を設置し、組合員に利用させる事業
(3) 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
(4) 組合員の生活の共済を図る事業
(5) 高齢者、障害(がい)者等の福祉に関する事業であって組合員に利用させるもの
(6) 組合員及び職員の生協事業に関する知識の向上を図る事業
(7) 組合員のための旅行業法に基づく旅行事業
(8) 組合員の住宅に関し、設計及び施工・監理・住宅相談などの事業
(9) 組合員のための宅地建物取引業法に基づく宅地建物の取り引き事業
(10) 保険代理業に関する事業
(11) 前各号の事業に附帯する事業

(区域)

第4条 この生協の区域は、岩手県・秋田県・青森県・宮城県の地域とします。

(事務所の所在地)

第5条 この生協は、事務所を岩手県滝沢市におきます。

第2章 組合員及び出資金

(組合員の資格)

第6条 この生協の区域内に住んでいる人は、この生協の組合員となることができます。

2 この生協の区域内に勤務している人で、この生協の事業を利用することを希望する人は、この生協の承認を受けて、この生協の組合員となることができます。

(区域内居住者の加入の申込み)

第7条 前条第1項に規定する人は、組合員になろうとするときは、この生協の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの生協に提出しなければなりません。

2 この生協は、前項の申込みを拒んではなりません。ただし、前項の申込みを拒むことについて、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りでありません。

3 この生協は、前条第1項に規定する人の加入について、現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を加えません。

4 第1項の申込みをした人は、第2項ただし書の規定により、その申込みを拒まれた場合を除いて、この生協が第1項の申込みを受理したときに組合員となります。

5 この生協は、組合員となった人の組合員証を作成し、その組合員に交付します。

(区域内勤務者の加入承認の申請)

第8条 第6条第2項に規定する人は、組合員となろうとするときは、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この生協の定める加入承認申請書をこの生協に提出しなければなりません。

2 この生協は、理事会において前項の申請を承認したときは、その旨を同項の申請をした人に通知します。

3 前項の通知を受けた人は、すみやかに出資金を払込まなければなりません。

4 第1項の申請をした人は、前項の規定により出資金の払込みをしたときに組合員となります。

5 この生協は、組合員となった人の組合員証を作成し、その組合員に交付します。

(届出の義務)

第9条 組合員は、組合員の資格を喪失したとき、又はその氏名もしくは住所を変更したときは、すみやかにその旨をこの生協に届け出なければなりません。

(自由脱退)

第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの生協に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができます。

2 この生協は、組合員が第9条に定める住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりに当該組合員は脱退するものとします。

3 前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この生協は事前に組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所変更届出の催告をしなければなりません。

4 第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとします。

(法定脱退)

第11条 組合員は、次の事由によって脱退します。

(1) 組合員の資格の喪失
(2) 死亡
(3) 除名

(除名)

第12条 この生協は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができます。

(1) 1年間この生協の事業を利用しないとき。
(2) 供給物資の代金又は利用料の支払いを怠り、催告を受けてもその支払いをしないとき。
(3) この生協の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。

2 前項の場合において、この生協は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければなりません。

3 この生協は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知します。

(脱退組合員の払戻し請求権)

第13条 脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻しをこの生協に請求できます。

(1) 第10条の規定(自由脱退)による脱退又は第11条第1号(組合員資格の喪失)もしくは第2号(死亡)の事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相当する額
(2) 第11条第3号(除名)の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の2分の1以内に相当する額

2 この生協は、脱退した組合員がこの生協に対する債務を完済するまでは、前項の規定による払戻しを停止できます。

3 この生協は、事業年度の終わりに当たり、この生協の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項の払戻しを行いません。

(出資)

第14条 組合員は、出資1口以上を有するものとします。

2 1組合員の有することのできる出資口数の限度は、1万口とします。

3 組合員は、出資金額の払込みについて、その組合員のこの生協への債権をもってあてることはできません。

4 組合員の責任は、その出資金額を限度とします。

(出資1口の金額及びその払込み方法)

第15条 出資1口の金額は、1,000円とし、全額一時払込みとします。

(出資口数の増加)

第16条 組合員は、その出資口数を増加するよう努めるものとします。

2 出資口数を増加するとき、組合員はこの生協の定める出資口数増加申込書に、増加しようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの生協に提出します。

3 前項の場合において、第15条の規定にかかわらず、出資金額の分割払込みを認めます。

(出資口数の減少)

第17条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの生協に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少できます。

2 組合員は、その出資口数が1万口をこえたときは、1万口以下に達するまで、その出資口数を減少しなければなりません。

3 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの生協に請求できます。

4 第13条第3項の規定は、出資口数を減少する場合について準用します。

第3章 役 職 員

(役員)

第18条 この生協に、次の役員をおきます。

(1) 理事25人以上30人以内
(2) 監事3人以上5人以内

(役員の選挙)

第19条 役員は、役員選挙規約に基づいて、総代会において選挙します。

2 理事は組合員でなければならない。ただし、特別の理由があるときは、理事の定数の5分の1以内のものを、組合員以外の者のうちから選挙することができます。

3 役員の選挙は、無記名投票によって行い、投票は、1人につき1票とします。

(役員の補充)

第20条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超えるものが欠けたときは、役員選挙規約に基づいて、3カ月以内に補充しなければなりません。

(役員の任期)

第21条 理事の任期は2年、監事の任期は2年とし、前任者の任期満了のときから起算します。ただし、再選を妨げません。

2 補充役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とします。

3 役員の任期は、その満了のときがそのときの属する事業年度の通常総代会の終了のときと異なるときは、第1項の規定にかかわらず、その総代会の終了のときまでとします。

4 役員が任期の満了又は辞任によって退任した場合において、役員の数が定数を欠いてしまう場合は、その役員は、後任者が就任するための間は、なお役員としての職務を行うものとします。

(役員の兼職禁止)

第22条 監事は、次の者と兼ねてはいけません。

(1) この生協の理事又は使用人
(2) この生協の子会社又は関連会社の取締役又は使用人

(役員の責任)

第23条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約及び総代会の決議を遵守し、この生協のため忠実にその任務を遂行しなければなりません。

2 役員は、その任務を怠ったときは、生協に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うものとします。

3 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなします。

4 第2項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができません。

5 前項の規定にかかわらず、第2項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として、総代会の決議によって免除することができます。

6 前項の場合には、理事は、同項の総代会において次に掲げる事項を開示しなければなりません。

(1) 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
(2) 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
(3) 責任を免除すべき理由及び免除額

7 理事は、第2項による理事の責任の免除に関する議案を総代会に提出するときは、各監事の同意を得なければなりません。

8 第5項の決議があった場合において、生協が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金等を与えるときは、総代会の承認を受けなければなりません。

9 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。

10 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様の取扱いとします。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。

(1) 理事 次に掲げる行為

イ 法第31条の9第1項及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告

(2) 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

11 役員が生協又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とします。

(理事の自己契約等)

第24条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示してその承認を受けなければなりません。

(1) 理事が自己又は第三者のためにこの組合と取引をしようとするとき。
(2) この生協が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間において生協と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
(3) 理事が自己又は第三者のために生協の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

2 第1項各号の取引を行った理事は、当該取引後、遅滞なくその取引について重要な事実を理事会に報告しなければなりません。

(役員の解任)

第25条 総代は、総総代の5分の1以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総代会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、解任されます。

2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面をこの生協に提出して行わなければなりません。

3 理事長は、前項の規定による書面の提出があったときは、その請求を総代会の議に付し、かつ、総代会の会日の10日前までにその役員にその書面を送付し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければなりません。

4 第1項の請求があった場合は、理事会は、その請求があった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければなりません。なお、理事の職務を行う者がないとき又は理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないときは、監事は、総代会を招集しなければなりません。

(役員の報酬)

第26条 理事及び監事に対する報酬は、総代会の議決をもって定めます。この場合において、総代会に提出する議案は、理事に対する報酬と監事に対する報酬を区分して表示します。

2 監事は、総代会において、監事の報酬について意見を述べることができます。

3 第1項の報酬の算定方法については、規則をもって定めます。

(代表理事)

第27条 理事会は、理事の中からこの組合を代表する理事(以下「代表理事」といいます。)を選定しなければなりません。

2 代表理事は、この生協の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。

(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事)

第28条 理事は、理事長1人、副理事長1人、専務理事1人及び常務理事若干名を理事会で互選します。

2 理事長は、理事会の決定に従ってこの生協の業務を統括します。

3 副理事長は、理事長を補佐してこの生協の業務を執行します。

4 専務理事は、理事長を補佐してこの生協の業務の執行を統括し、理事長に事故があるときは、その職務を代行します。

5 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐してこの生協の業務の執行を分担し、理事長及び専務理事に事故があるときは、あらかじめ理事長の定めた順序に従ってその職務を代行します。

6 理事は、理事長、専務理事及び常務理事に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従ってその職務を代行します。

(理事会)

第29条 理事会は、理事をもって組織します。

2 理事会は、生協の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督します。

3 理事会は、理事長が招集します。

4 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができます。

5 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができます。

6 理事は3月に1回以上業務の執行の状況を理事会に報告しなければなりません。

7 その他理事会の運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

(理事会招集手続)

第30条 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発しなければなりません。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間は短縮することができます。

2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます。

(理事会の議決事項)

第31条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければなりません。

(1) この生協の財産及び業務の執行に関する重要な事項
(2) 総会及び総代会の招集並びに総会及び総代会に付議すべき事項
(3) この生協の財産及び業務の執行のための手続、その他この生協の財産及び業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止
(4) 取引金融機関の決定
(5) 前各号のほか、理事会において必要と認めた事項

(理事会の議決方法)

第32条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決定します。

2 前項の決議に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができません。

3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限ります。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除きます。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなします。

4 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しません。

(理事会の議事録)

第33条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事はこれに署名し、又は記名押印しなければなりません。

2 前項の議事録を電磁的記録をもって作成した場合は、出席した理事及び監事はこれに電子署名をしなければなりません。

(定款等の備置)

第34条 この生協は、法令に基づき、以下に掲げる書類を各事務所に備え置かなければなりません。

(1) 定款
(2) 規約
(3) 理事会の議事録
(4) 総代会の議事録
(5) 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」といいます。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含みます。)

2 この生協は、法令に定める事項を記載した組合員名簿を作成し、事務所に備え置かなければなりません。

3 この生協は、組合員又は生協の債権者(理事会の議事録については、裁判所の許可を得た生協の債権者)から、法令に基づき、業務取り扱い時間内において当該書面の閲覧又は謄写の請求等があったときは、正当な理由がないのにこれを拒んではなりません。

(監事の職務及び権限)

第35条 監事は、理事の職務の執行を監査します。この場合において、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければなりません。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業に関する報告を求め、又はこの生協の業務及び財産の状況を調査することができます。

3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、この生協の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができます。

4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができます。

5 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。

6 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければなりません。

7 監事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、理事会の招集を請求することができます。

8 第29条第5項の規定は、前項の請求をした監事についてこれを準用します。

9 監事は、総代会において、監事の解任又は辞任について意見を述べることができます。

10 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される総代会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができます。

11 理事長は、前項の者に対し、同項の総代会を招集する旨並びに総代会の日時及び場所を通知しなければなりません。

12 監査についての規則の設定、変更及び廃止は監事が行い、総代会の承認を受けます。

(理事の報告義務)

第36条 理事は、生協に著しい損害をおよぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければなりません。

(監事による理事の行為の差止め)

第37条 監事は、理事が生協の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって生協に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができます。

2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとします。

(監事の代表権)

第38条 第27条第2項の規定にかかわらず、次の場合には、監事がこの生協を代表します。

(1)この生協が、理事又は理事であった者(以下、この条において理事等といいます。)に対し、又は理事等が生協に対して訴えを提起する場合
(2)この生協が、6カ月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の請求を受ける場合
(3)この生協が、6カ月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴訟告知を受ける場合
(4)この生協が、裁判所から、6カ月前から引き続き加入する組合員による理事等の責任を追及する訴えについて、和解の内容の通知及び異議の催告を受ける場合

(組合員による理事の不正行為等の差止め)

第39条 6カ月前から引き続き加入する組合員は、理事が生協の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって生協に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができます。

(組合員の調査請求)

第40条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、監事に対し、生協の業務及び財産の状況の調査を請求できます。

2 監事は、前項の請求があったときは、必要な調査を行わなければなりません。

(顧問)

第41条 この生協に、顧問をおくことができます。

2 顧問は、理事会において選任します。

3 顧問は、この生協の業務の執行に関し、理事長の諮問に応じます。

(職員)

第42条 この生協の職員は、理事長が任免します。

2 職員の定数、服務、給与その他職員に関し必要な事項は、規則で定めます。

第4章 総代会及び総会

(総代会の設置)

第43条 この生協に、総会に代わるべき総代会を設けます。

(総代の定数)

第44条 総代の定数は、300人以上600人以内において総代選挙規約で定めます。

(総代の選挙)

第45条 総代は、総代選挙規約に基づいて、組合員のうちから選挙します。

(総代の補充)

第46条 総代が欠けた場合の補充は、総代選挙規約に基づいて行います。

(総代の職務執行)

第47条 総代は、組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、その職務を誠実に行わなければなりません。

(総代の任期)

第48条 総代の任期は、1年とします。ただし、再任を妨げません。

2 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とします。

3 総代は、任期満了後であっても後任者の就任するまでの間は、その職務を行うものとします。

(総代名簿)

第49条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなければなりません。

(通常総代会の招集)

第50条 通常総代会は、毎事業年度終了の日から3カ月以内に招集しなければなりません。

(臨時総代会の招集)

第51条 臨時総代会は、必要があるときは、いつでも理事会の議決を経て、招集できます。ただし、総代がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総代会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に、臨時総代会を招集しなければなりません。

(総代会の招集者)

第52条 総代会は、理事会の議決を経て、理事長が招集します。

2 理事長及びその職務を代行する理事がいないとき、又は前条の請求があった場合において、理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないときは、監事は、総代会を招集しなければなりません。

(総代会の招集手続き)

第53条 総代会の招集者が総代会を招集する場合には、総代会の日時及び場所その他の法令で定める事項を定めなければなりません。

2 前項の事項の決定は、次項の定める場合を除き、理事会の決議によらなければなりません。

3 前条第2項の規定により監事が総代会を招集する場合には、第1項の事項の決定は、監事の全員の合議により決定しなければなりません。

4 総代会を招集するには、総代会の招集者は、その総代会の会日の10日前までに、総代に対して第1項の事項を記載した書面をもってその通知を発しなければなりません。

5 通常総代会の招集の通知に際しては、法令で定めるところにより、総代に対し、理事会の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む)を提供しなければなりません。

(総代会提出議案及び書類の調査)

第54条 監事は、理事が総代会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければなりません。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総代会に報告しなければなりません。

(総代会の会日の延期又は続行の決議)

第55条 総代会の会日は、総代会の議決により、続行し、又は延期することができます。この場合においては、第53条の規定は適用しません。

(総代会の議決事項)

第56条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総代会の議決を経なければなりません。

(1) 定款の変更
(2) 規約の設定、変更及び廃止
(3) 解散及び合併
(4) 毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更 
(5) 役員の報酬
(6) 出資1口の金額の減少
(7) 事業報告書及び決算報告書
(8) 連合会及び他の団体への加入又は脱退

2 この生協は、第3条各号に掲げる事業を行うため必要と認められる他の団体への加入又は脱退であって、多額の出資もしくは加入金又は会費を要しないものについては、総代会の議決によりその範囲を定め、理事会の議決事項とすることができます。

3 総代会においては、第53条第4項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決します。ただし、この定款により総代会の議決事項とされているものを除く事項で、軽微かつ緊急を要するものについては、この限りではありません。

4 規約の変更のうち、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限ります)に伴う規定の整理については、第1項の規定にかかわらず、総代会の議決を経ることを要しないものとすることができます。この場合においては、総代会の議決を経ることを要しない事項の変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法は第86条及び第87条によります。

(総代会の成立要件)

第57条 総代会は、総代の半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることができません。

2 前項に規定する数の総代の出席がないときは、理事会は、その総代会の会日から20日以内にさらに総代会を招集すべきことを決定しなければなりません。この場合には、前項の規定は適用しません。

(役員の説明義務)

第58条 役員は、総代会において、総代から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければなりません。ただし、次に掲げる場合は、この限りではありません。

(1) 総代が説明を求めた事項が総代会の目的である事項に関しないものである場合
(2) その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合
(3) 総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合。ただし、当該総代が総代会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合又は当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合はこの限りではありません。
(4) 総代が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合
(5) 総代が当該総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(議決権及び選挙権)

第59条 総代には、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権があります。

(総代会の議決方法)

第60条 総代会の議事は、出席した総代の過半数で決め、可否同数のときは、議長の決定によります。

2 総代会の議長は、総代会において、出席した総代のうちから、そのつど選任します。

3 議長は、総代として総代会の議決に加わることができません。

4 総代会において議決する場合には、議長は、その議決に関して出席した総代の数に算入しません。

(総代会の特別議決方法)

第61条 次の事項は、出席した総代の3分の2以上の多数で決しなければなりません。

(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 組合員の除名
(4) 事業の全部の譲渡、共済事業の全部の譲渡及び共済契約の全部の移転
(5) 第23条第5項の規定による役員の責任の免除

(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)

第62条 総代は、第53条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使できます。ただし、組合員でなければ代理人となれません。

2 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う者は、総代会の出席者とみなします。

3 第1項の規定により、書面をもって議決権又は選挙権を行使する総代は、第53条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、その賛否又は選挙しようとする役員の氏名を書面に明示し、第66条及び第19条第1項の規定による規約の定めるところにより、この組合に提出しなければなりません。

4 代理人は、2人までの総代を代理することができます。

5 代理人は、代理権を証する書面をこの生協に提出するものとします。

(組合員の発言権)

第63条 組合員は、総代会に出席し、議長の許可を得て発言することができます。ただし、総代の代理人として総代会に出席する場合を除いて、議決権及び選挙権はありません。

(総代会の議事録)

第64条 総代会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、作成した理事及び議長がこれに署名又は記名押印するものとします。

(解散又は合併の議決)

第65条 総代会において生協の解散又は合併の議決があったときは、理事は、当該議決の日から10日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければなりません。

2 前項の議決があった場合において、組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければなりません。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から1カ月以内にしなければなりません。

3 前項の請求の日から2週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければなりません。

4 前2項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失います。

(総会及び総代会運営規約)

第66条 この定款に定めたもののほか、総会及び総代会の運営に関し必要な事項は、総会及び総代会運営規約で定めます。

第5章 事業の執行

(事業の利用)

第67条 組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなします。

(事業の品目等)

第68条 第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、食料品、日用雑貨、衣料品、酒、煙草、医薬品、その他の組合員の日常生活に必要な物資とします。

2 第3条第2号に規定する生活に有用な協同施設の種類は次の通りとします。

理容施設、美容施設、食堂、休養または保養施設、宿泊施設、図書施設、住宅又は共同宿舎、賃貸住宅、ガス施設、プロパンガス施設、ガソリンスタンド施設、洗濯施設、自動車整備施設、運動施設、文化事業施設、授産施設、商品検査施設、墓地等

3 第3条第3号に規定する生活の改善及び文化の向上を図る事業の内容は次の通りとします。

講演、講習、見学、出版、旅行、スポーツ、レクリエーション、商品テスト、音楽会、観劇会、各種教室、冠婚葬祭、家屋修理、くらしのたすけあい、引っ越しの斡旋、自動車教習の斡旋、各種リース・レンタル等

4 第3条第4号に規定する生活の共済を図る事業は、日本コープ共済生活協同組合連合会が行う生命共済事業、住宅災害共済事業、こども共済事業、定期生命共済事業、終身共済事業、学生総合共済事業、全国大学生協共済生活協同組合連合会が行う短期生命共済事業及び全国労働者共済生活協同組合連合会が行う風水害等給付金付火災共済事業、自然災害共済事業、個人長期生命共済事業、自動車総合補償共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業とします。

5 第3条第5号に規定する福祉に関する事業は、次に掲げるものとします。

(1) 保育所を経営する事業
(2) 児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法、老人福祉法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法及び障害者総合支援法のいずれかに基づく保健福祉に関する事業並びにその関連の事業
(3) 組合員の福祉の増進を図る事業(前号までに規定する事業を除きます。)

6 第3条第6号に規定する知識の向上を図る事業は次の通りとします。

(1) 組合員の知識の向上を図る事業
(2) 生協職員の知識及び技能の向上を図る事業
(3) 一般市民に生協理念と活動を広く知らせる事業

7 第3条第9号に規定する住宅に関する事業は以下の通りとします。

(1) 組合員の生活に必要な宅地(付帯施設を含みます。)を造成し、または購入し、もしくは借り受けて、組合員に分譲し、または賃貸する事業
(2) 組合員の生活に必要な住宅(付帯施設を含みます。)を建設し、または購入し、もしくは借り受けて、組合員に分譲し、または賃貸する事業
(3) 組合員の生活に必要な住宅及び土地の売買、賃貸借を斡旋する事業

第6章 会 計

(事業年度)

第69条 この生協の事業年度は、毎年3月21日から翌年3月20日までとします。

(財務処理)

第70条 この生協は、法令及びこの生協の経理に関する規則の定めるところにより、この組合の財務の処理を行い、決算関係書類及びその附属明細書を作成するものとします。

(収支の明示)

第71条 この生協は、この生協が行う事業の種類ごとに収支を明らかにするものとします。

(医療福祉等事業の区分経理等)

第72条 この生協は、次に掲げる事業(以下、「医療福祉等事業」といいます。)に係る経理とその他の経理を区分するものとします。

(1) 法第50条の3第3項の規定にもとづき区分経理しなければならない事業

イ 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業

(法定準備金)

第73条 この生協は、出資総額の2分の1に相当する額に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1以上の金額を法定準備金として積み立てます。ただし、この場合において繰越欠損金があるときには、積み立てるべき準備金の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補に充てるべき金額を控除した額について行うものとします。

2 前項の規定による法定準備金は、欠損金のてん補に充てる場合にのみ取り崩すことができます。

(教育事業等繰越金)

第74条 この生協は、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額以上の金額を教育事業等繰越金として翌事業年度に繰り越し、繰り越された事業年度の第3条第6号の事業の費用に充てます。

なお、全部又は一部を組合員の相互の協力の下に地域において行う福祉の向上に資する活動を助成する事業に充てることができます。

2 前条第1項ただし書の規定は、前項の規定による繰越金の額の計算について準用します。

(医療福祉等事業積立金)

第75条 この生協は、医療福祉等事業に関し、残余がある場合については、医療福祉等事業積立金として積み立てるものとします。

2 前項の規定による医療福祉等事業積立金は、医療福祉等事業の費用に充てる場合を除いては、取り崩してはなりません。

(剰余金の割戻し)

第76条 この生協は、剰余金について、組合員の生協事業の利用分量又は払込んだ出資額に応じて組合員に割戻すことができます。

(利用分量に応ずる割戻し)

第77条 生協事業の利用分量に応じる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」といいます。)は、毎事業年度の剰余金から繰越欠損金てん補し、第73条1項で規定する法定準備金として積み立てる金額と、第74条第1項で規定する教育事業等繰越金として繰り越す金額(以下「法定準備金等の金額」といいます。)を控除して、なお残余があるときに行うことができます。

2 利用分量割戻しは、各事業年度における組合員の生協事業の種類別の利用分量に応じて行います。

3 この生協は、生協事業を利用する組合員に対し、生協事業の利用のつど、利用した事業の種類別及び分量を証する領収書(利用高券・レシート等)を交付します。

4 この生協は、組合員が利用した生協事業の種類別ごとの利用分量の総額がこの生協のその事業総額の5割以上であると確認した場合でなければ、その事業についての利用分量割戻しを行いません。

5 この生協は、利用分量割戻しを行うこと及び利用分量割戻金の額について総代会の議決があったときは、すみやかに利用分量割戻しを行う事業の種類、利用分量割戻金の利用分量に対する割合及び利用分量割戻金の請求方法を組合員に公告します。

6 この生協は、利用分量割戻しを行うときは、その割戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻し引当金として積み立てます。

7 組合員は、第5項の公告に基づいて利用分量割戻金をこの生協に請求するときは、利用分量割戻しを行うことを議決した総代会の終了の日から3カ月以内に、第3項の規定により交付された領収書(利用高券・レシート等)を提出しなければなりません。

8 この生協は、前項の請求があったときは、第6項の規定により利用分量割戻引当金の積立を行った事業年度の翌事業年度の末日までに、その引当金を取り崩して、組合員ごとに前項の規定により提出された領収書(利用高券・レシート等)によって確認した事業の利用分量に応じ、利用分量割戻金を支払います。

9 この生協は、各組合員ごとの利用分量があらかじめ明らかである場合には、第7項の規程にかかわらず、組合員からの利用分量割戻金の請求があったものとみなして、前項の支払いを行うことができます。

10 この生協は、前二項の規定により利用分量割戻しを行おうとする場合において、この生協の責めに帰すべき事由以外の事由により第8項に定める期間内に支払を行うことができなかったときは、当該組合員は、当該期間の末日をもって利用分量の割戻金の請求権を放棄したものとみなします。

11 この生協は、各事業年度の利用分量割戻引当金のうち、第8項に定める期間内に割戻しを行うことができなかった額は、当該事業年度の翌事業年度における事業の剰余金に算入するものとします。

(出資額に応ずる割戻し)

第78条 払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割戻し(以下「出資配当」といいます。)は、毎事業年度の剰余金から、法定準備金等の金額を控除した額又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金又は繰越欠損金を加減し、さらに任意積立金取崩額を加算した額について行うことができます。

2 出資配当は、各事業年度末における組合員の払込済出資金額に応じて行います。    

3 出資配当金の額は、払込済出資額に対して年1割以内の額とします。

4 この生協は、出資配当を行うこと及び出資配当金の額について総代会の議決があったときは、すみやかに出資配当金の払込済出資額に対する割合及び出資配当金の請求方法を組合員に公告します。

5 組合員は、前項の公告に基づいて出資配当金をこの生協に請求するときは、出資配当を行うことを議決した総代会の終了の日から3カ月以内にこれをしなければなりません。

6 この生協は、前項の請求があったときは、遅滞なく出資配当金を支払います。

7 この生協は、あらかじめ支払方法を明確に定めている場合には、第5項の規定にかかわらず、組合員からの出資配当金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができます。

8 この生協が、前二項の規定により出資配当金の支払を行おうとする場合において、この生協の責めに帰すべき事由以外の事由により支払を行えなかったときは、第4項に定める総代会の終了の日から2年を経過する日までの間に請求を行った場合を除き、当該組合員は、出資配当金の請求権を放棄したものとみなします。

(端数処理)

第79条 前二条の規定による割戻金の額を計算する場合、組合員ごとの割戻金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

(その他の剰余金処分)

第80条 この生協は、剰余金から、第76条の規定により組合員への割戻しを行った後になお残余があるときには、その残余を任意に積み立て又は翌事業年度に繰り越します。

(欠損金のてん補)

第81条 この生協は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、前条の規定により積み立てた任意積立金、法定準備金の順に取り崩してそのてん補にあてます。

(投機取引等の禁止)

第82条 この生協は、いかなる名義をもってするを問わず、この生協の資産について投機的運用及び投機取引を行ってはなりません。

(組合員に対する情報開示)

第83条 この生協は、この生協が定める規則により、組合員に対して事業及び財務の状況に関する情報を開示するものとします。

第7章 解 散

(解散)

第84条 この生協は、総代会の議決による場合のほか、次の事由によって解散します。

(1) 目的たる事業の成功の不能
(2) 合併
(3) 破産手続開始の決定
(4) 行政庁の解散命令

2 この生協は前項の事由によるほか、組合員(第6条第2項の規定による組合員を除きます。)が20人未満になったときは、解散します。

3 理事は、この生協が解散(破産による場合を除きます。)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければなりません。

(残余財産の処分)

第85条 この生協が解散(合併又は破産による場合を除きます。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの生協の財産から、その債務を完済した後の残余の財産をいいます。)は、払込済出資額に応じて組合員に配分します。ただし、残余財産の処分について、総代会において別段の議決をしたときは、その議決によります。

第8章 雑 則

(公告の方法)

第86条 この生協の公告は、以下の二つの方法で行ないます。

(1) 事務所の店頭に掲示する方法
(2) 電子公告による方法

2 法令により官報に掲載する方法により公告しなければならないものとされている事項に係る公告については、官報に掲載するほか、前項の⑴、⑵に規定する方法により行うものとします。

(生協の組合員に対する通知及び催告)

第87条 この生協が、組合員に対してする通知及び催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその組合員の住所に、当該組合員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの生協に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行ないます。

2 この生協は、前項の規定により通知及び催告を行った場合において、通常組合員に到達すべきときに組合員に到達したものとみなします。

(実施規則)

第88条 この定款及び規約に定めるもののほか、この生協の財産及び業務の執行のための手続、その他この生協の財産及び業務の執行について必要な事項は規則で定めます。

附 則

(施行期日)

1 この全面改訂の定款は、1990年3月21日から施行します。

(施行期日)

1 この定款は、1994年5月27日から施行します。

(施行期日)

1 この定款は、1997年6月6日から施行します。

(施行期日)

1 この定款は、2001年5月16日から施行します。

(施行期日)

1 この定款は、2002年7月22日から施行します。

(施行期日)

1 この定款は、2004年8月6日から施行します。

(施行期日)

1 この定款は、2005年3月23日から施行します。

(施行期日)

1 この定款は、2006年7月7日から施行します。

(施行期日)

1 この定款は、2008年6月30日から施行します。ただし、次の表の左欄に掲げる規定については、当該右欄に掲げる時期又は決算関係書類から適用し、適用までの間はなお従前の例によります。

第26条第1項後段及び第2項、第35条第1項から第11項まで、第37条、第38条、第39条並びに第54条 2008年度に係わる決算に関する通常総代会の終結の時
第34条第1項第5号、第53条第5項、第56条第1項第7号及び第70条 2009年度に係わる決算関係書類

(施行期日)

1 この定款は、2009年3月2日から施行します。

(施行期日)

1 この定款は、2009年6月22日から施行します。

(施行期日)

1 この定款は、2011年7月15日から施行します。

(施行期日)

1 この定款は、2014年6月12日から施行します。

(施行期日)

1 この定款は、2016年6月29日から施行します。

(施行期日)

1 この定款は、2020年6月23日から施行します。

(施行期日)

1 この定款は、2021年6月24日から施行します。


いわて生協の個人情報保護方針

基本理念

いわて生活協同組合(以下、「生協」)は「個人情報は本人からお預かりしているもの」との基本認識にたち、個人情報保護の重要性と、多数の組合員の自主的活動である生活協同組合としての社会的役割を認識し、個人情報保護に関する法律等の法令・ガイドラインを遵守し、基本方針・規程を定め、事業や活動のあらゆる面で個人情報保護に配慮して行動します。

基本方針

1.個人情報の取得は、その取得目的を明確にし、適法かつ公正な手段でおこないます。

2.個人情報の利用目的を明確にし、個人情報の利用はその目的を達成するために必要な範囲内にとどめます。

3.組合員への事業・サービスなどの提供のために、個人情報の処理を外部へ委託する場合は、委託先と「個人情報の取り扱いに関する基本契約」を結び、生協が責任を持ち、適切な管理・監督をおこないます。

4.事業上の連携、管理のために、関係各社・団体・個人と個人情報を共同利用する場合は、生協が責任を持ち、適切な管理・監督をおこないます。

5.お預かりした個人情報は、ご本人の事前の同意・承諾をいただいた場合、法令・ガイドライン等で定められた場合を除き、第三者へ提供・開示はいたしません。

6.ご本人からの個人情報に関する照会・修正・削除等、又は、生協の安全管理措置の開示は、法令・ガイドラインに沿って対応します。照会等に係わる費用は原則無料ですが、実費相当分の手数料をいただく場合があります。

7.取得した個人情報は、正確かつ最新の状態に保ち、個人情報へのアクセス、紛失・破壊・改ざんおよび漏洩等を防止するため、法令・ガイドラインに沿って、生協の使用状況に応じた安全管理措置を講じます。

8.個人情報保護に関する管理責任者を置き必要な管理体制を作ります。また、個人情報を取り扱う部門毎に管理者を置き、規程を実践・遵守します。

9.個人情報保護に関する定期的な内部監査を実施します。監査結果は、個人情報保護の取組みの継続的な改善に生かします。また、定期教育、部内報、会合等で、役職員への教育・啓発を積極的に行ないます。

2005年 3月17日 制定
2022年 3月21日 改訂
いわて生活協同組合

取得・利用目的

生協の個人情報の取得・利用目的は、以下のとおりです。

1.組合員募集のご案内のため

2.組合員の出資・債権・組合員台帳の作成・管理のため

3.商品・サービス情報を提供するため

4.商品・サービスのご注文をいただくため

5.商品のお届けまたはサービス提供のため

6.商品・サービスの提供を斡旋するため

7.商品・サービスに関わるアフターサービスの提供のため

8.アンケートなどによりご意見をいただくため

9.福祉関連サービスにおける各種手続き代行のため

10.組合員の生活の改善および文化の向上に関する活動を推進するため

11.総代会など生協の機関運営を円滑に進めるため

12.商品の納入、代金の決済等に不具合が生じた際の連絡を行うため

13.共済契約の引き受け、維持管理及び共済商品・サービスの案内・提携のため

14.組合員ご本人に関する行動、関心等の情報を分析し、組合員ご本人の嗜好に沿った商品・サービスの提供のため

15.職員の雇用管理のため

サービスの向上を目的として、組合員の個人情報を復元できない様に匿名加工情報として作成し、継続的に一部の取引先に提供します。提供する加工情報の項目・提供方法は、以下のとおりです。

1.加工情報の項目:「顧客ID」・「年代」・「性別」・「はん個配区分」・「購買情報」など

2.情報の提供方法:利用可能なサーバーにアップロードします。

なお、「商品・サービス」の範囲は、以下のとおりです。

1.店舗及び宅配にて取り扱う商品・サービス

2.共済に関する商品・サービス

3.介護・福祉に関する商品・サービス

4.保険に関する商品・サービス

5.冠婚葬祭に関する商品・サービス

6.住宅・その他生活に関する商品・サービス

商品・サービスを利用いただいた場合の情報は、ご利用代金の請求及び回収、利用高割戻しの計算、商品事故等緊急の連絡、品揃え改善・価格見直し・サービスの改善等のため利用します。

共同利用

生協が、上記【取得・利用目的】で共同利用する個人データの項目は、「氏名」・「組合員番号」・「住所」・「電話番号」・「生年月日」・「性別」・「電子メールアドレス」・「組合員登録口座」・「購買履歴」・「お申出情報」などです。なお、コープ東北サンネット事業連合・日本コープ共済生活協同組合連合会とは、上記の他に、「生協コード」・「生協加入日」・「生協脱退日その他の基本情報」・「商品代金最終振替日」・「請求金額その他取引関連情報」などを共同利用します。

共同利用先は、以下のとおりです。

1.日本生活協同組合連合会

2.コープ東北サンネット事業連合

3.日本コープ共済生活協同組合連合会

4.(株)コープ東北保険センター

5.その他商品・サービスの事業提携契約を結んでいる関係各社・団体・個人

【委託・共同利用含む個人情報安全管理責任者】
(責任者)いわて生活協同組合 代表理事 理事長 飯塚明彦
(住所) 岩手県滝沢市土沢 220-3
【照会・安全管理措置等のお問合せ先】
(担当部署) 経理チーム 組合員グループ
(電話番号) 019-687-1341
(お問合せ時間) 9:30~17:30(土日・年末年始休み)

私は、「定款」及び「個人情報保護方針」について同意のうえ、申し込みます。

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