COOPトリプルカードのご案内
会員規約
私は、「COOPトリプルカードの会員規約」「個人情報の取扱いに関する重要事項」及びキャッシングサービスの利用・返済に関する書類の受取について同意のうえ、入会を申し込みます。
COOPトリプルカード会員規約(抄)
(本規約は、生協提携型カードにも適用されます)
【一般条項】
第1条(会員)
- (1)会員とは本規約を承認の上、みやぎ生活協同組合(以下甲という)にCOOP トリプルカードの入会を申込み、甲及び甲の提携会社である株式会社日専連ライフサービス(以下乙という)が入会を認めた方をいいます。
第2条(カード発行と管理・規約の承認・カード有効期限)
- (1)甲及び乙は、会員1 名ごとにクレジットカード(以下「カード」と称します。)を発行し、貸与します。カードの所有権は甲にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただきます。
- (2)会員は、甲及び乙よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。(ただし、署名欄(サインパネル)が設けられていないカードは除く。)会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で甲に返却するものとします。
- (3)カードは、カードの券面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保として提供するなど、カードの占有を第三者に移転すること、又はカード情報を預託もしくは使用させることは一切できません。
- (4)会員は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
- (5)前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払や損害については、すべて会員の責任となります。
- (6)カードの有効期限は甲及び乙が指定するものとし、カード券面に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。甲及び乙が引き続き会員として認める場合は、甲及び乙所定の時期に更新するものとします。
- (7)カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
第3条(暗証番号)
- (1)会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。但し、会員からの申し出がない場合、または会員から申し出られた暗証番号につき乙が暗証番号として不適切と判断した場合は、乙所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
- (2)会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から類推されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- (3)使用されたカードの暗証番号が乙に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、甲及び乙はその責任を負いません。
- (4)カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。但し、カードの管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと甲及び乙が認めた場合は、この限りではありません。
- (5)IC カード所持会員が暗証番号を変更する場合は、カードを再発行するものとします。
-
(6)会員は乙に登録している会員本人の暗証番号を確認することができます。
乙は会員本人の申し出により所定の方法にて暗証番号を通知するものとします。
第4条(期限の利益喪失)
-
(1)会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に基づく債務を含む甲及び乙との取引の一切の債務について当然に期限の利益を失い(但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します)、直ちに甲及び乙に対する未払債務をお支払いいただきます。但し、①の場合において、甲及び乙が信用に関しないと認め通知したときは、期限の利益は失われないものとします。
- ①支払期日に利用代金の支払いを1 回でも遅延した場合。但し、第30条に定める分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはリボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、甲及び乙から20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合
- ②自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合
- ③会員については、支払の停止、破産、民事再生、民事調停など、債務整理のための法的措置等の申立があった場合、または差押、仮差押、銀行取引停止などの措置を受けた場合
- ④甲及び乙が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他甲及び乙の所有権を侵害する行為をした場合
- ⑤会員が死亡した場合
- ⑥甲及び乙に通知せず住所を変更し、甲及び乙にとって所在不明となった場合
-
(2)会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、甲及び乙の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに甲及び乙に対する未払債務をお支払いいただきます。
- ①第30条に定める分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延したとき
- ②会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合
- ③会員が債務整理のための法的措置などを自ら申立てると甲及び乙に申し出た場合
- ④会員が乙の発行するカードを複数所持している場合において、その1 枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
- ⑤会員が現金化を目的として商品・サービスの購入にカードショッピング枠を利用した場合
- ⑥第23条(反社会的勢力の排除)の定めに反した場合
- ⑦その他会員の信用状態が著しく悪化したと甲及び乙が判断した場合
第5条(費用等の負担)
- (1)会員は、当社が定めるご利用代金明細書を郵送した場合、所定の発行手数料を支払うものとします。但し、当該月の請求に法令に基づく交付義務の対象となるご利用分又は当社が必要と認めるご利用分が含まれる場合、発行手数料は無料とします。
- (2)会員は、金融機関等にて振込みにより支払う場合の金融機関等の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税は会員の負担といたします。
- (3)印紙代など弁済契約締結に要する費用ならび支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。
- (4)会員が甲及び乙に支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含む)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。
- (5)会員の責により、又は甲及び乙への連絡なく会員より甲及び乙への過剰の入金があった場合、甲及び乙から会員の指定口座へ返金する際の金融機関に支払う振込手数料、もしくは返金に際する一切の費用・手数料等は会員の負担といたします。
- (6)会員は約定支払日に約定支払額を支払わなかった場合には、当社と会員との間の精算のために当社に追加的に生じる事務に関する費用(事務処理費用、通信費等)の一部として会員は所定の金額を負担するものとし、会員は当社の請求に基づき、当該金員を支払うものとします。また、当該請求の根拠たる郵送物やメール・SMS含む案内等が届かない場合でも、第11条第2項に基づき郵送物発送及び案内発信をもって会員に請求します。ただし、会員が約定支払日に支払わなかった約定支払額が金融サービスにかかるもののみによって構成される場合にはこの限りではありません。
第6条(カード紛失・盗難等による責任区分)
- (1)会員がカードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカードまたはカード番号等を使用された場合、それらのカード利用代金は本会員の負担とします。
- (2)前項において、会員が自己の意思によらずして カードの占有を喪失した場合(紛失または盗難による場合をいう。)、会員がカードの紛失または盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに、乙所定の方法によりその事実を通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ乙の請求により所定の紛失・盗難届を提出したことを条件として、乙は、当該通知を受けたカードについて、乙が通知を受けた日の前60 日後60 日計121 日におこった不正利用で使用されたものにかかるカード利用代金を免除します。
-
(3)前項にかかわらず次の事項に一つにでも該当する場合は、会員の支払は免除されないものとします。
- ①紛失・盗難が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合。
- ②会員の家族、同居人、その他会員の関係者が紛失・盗難に関与し、又は不正に利用した場合。
- ③戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に生じた紛失・盗難の場合。
- ④会員が本規約に違反している状況において生じた紛失・盗難の場合。
- ⑤会員が乙の請求する書類を提出しなかった場合、又は乙等が行う被害状況の調査に協力をしない場合。
- ⑥カード券面に会員自らの署名がない場合。(ただし、署名欄(サインパネル)が設けられていないカードは除く。)
- ⑦カード利用の際に使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。
- ⑧紛失・盗難又は被害状況の届け出内容が虚偽である場合。
- ⑨但し、本項各号において会員に責任がないと甲及び乙が認めた場合は、各号の限りではない
- (4)偽造カード等の使用にかかる利用代金は、会員の負担とはなりません。但し、偽造カードの作出又は使用について、会員に故意又は重大な過失がある場合、そのカードの利用代金は会員の負担となります。
第7条(退会・会員資格の喪失)
- (1)会員が都合により退会するときは、甲及び乙宛てにその旨を届け出ることにより退会できるものとします。
- (2)甲及び乙は、会員が第4条のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合会員は甲に対して直ちにカードを返却するものとし、甲及び乙に対する債務の全額を弁済するものとします。
- (3)前第1、2項の場合、会員はカードを直ちに甲に返却するか、カード磁気ストライプ部分およびIC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。
- (4)会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。
- (5)会員が甲及び乙の定める期間カードを利用しない場合、甲及び乙は会員に通知することなくカードの使用停止または会員資格を喪失することができるものとします。
第8条(カード利用可能枠)
- (1)カードの利用可能枠は、乙が審査のうえカードショッピングおよびキャッシングの利用可能枠を決定するものとします。なお、カード利用可能枠のうち、1 回払い以外(2 回払い、分割払い、リボルビング払い、ボーナス一括払い、ボーナス 2 回払い、スキップ払い)の割賦可能枠を別途審査のうえ定めるものとします。
- (2)乙は、カードの利用可能枠について、カードの利用状況および割賦販売法、貸金業法等に基づき減額できるものとします。
- (3)キャッシングサービスの利用可能枠は、会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で乙が定める金額とし、その増額については、会員が要請しかつ乙がこれを認めた場合に限り増額するものとします。
- (4)乙は会員のカード利用状況および本会員の信用状況に応じて、審査のうえショッピングの利用可能枠を増額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。
- (5)会員は、乙が承認した場合を除き、前第1項の利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。万一乙の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、一括して直ちにお支払いいただきます。
- (6)会員が乙の発行するカードを複数所有している場合の利用可能枠は、カード複数枚に関わらず前第1項に定めた金額とします。
- (7)当社は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カード利用を制限することができるものとします。また、当社は会員が特定国等へ居住する場合または外国PEPs であると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第9条 (カードの利用・貸与の停止・法的措置・会員資格取消し・カードの差替えなど)
-
(1) 会員が、支払いを怠るなど本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用等会員のカード利用状況について不適当または不審と甲及び乙が認めた場合、又はクレジットカードの不正使用の被害を回避するため、甲及び乙は会員に通知することなく、会員が所持している甲及び乙が発行するすべてのカードに対して次の措置をとることができます。この場合および第3項に定める場合、会員はカードを利用することができません。万一利用した場合は、直ちにお支払いいただきます。なお、このうち③については事後に会員に通知します。
- ①カードの利用断り
- ②カードの利用停止
- ③カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは回収
- ④加盟店などに対する当該カードの無効通知
- ⑤乙が特定する加盟店における利用制限
- ⑥乙が必要と認めた法的措置
- ②カードの利用停止
- ①カードの利用断り
- (2)前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、甲及び乙所定の方法によるものとします。
- (3)甲及び乙は、会員が第4条第1、2項各号のいずれかの事由に該当した場合、入会時に虚偽の申告があったときなど甲及び乙が会員として不適切と認めた場合は、会員資格を取消すことができ、加盟店などに当該カードの無効を通知または登録することがあります。この場合はその旨会員に通知するものとします。
- (4)前項の場合、会員はカードを直接甲及び乙宛てもしくは加盟店を通じて直ちに甲及び乙に返却し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに甲及び乙に対する未払債務をお支払いいただきます。
- (5)乙は、信用情報機関等の情報を参考に会員の信用状況が著しく悪化または悪化の恐れがあると乙が判断した場合、カードの利用を停止することができます。
- (6)不正使用の被害を回避するために、甲及び乙が必要と認めた場合、会員はカードの利用制限およびカードの差替えに協力するものとします。
-
(7)会員が次のいずれかに該当した場合、乙は会員に通知することなく、カードの利用を停止することがあります。
- ① 会員が、貸金業法又は日本貸金業協会自主規制規則に基づく収入証明の提出依頼を拒否した場合。
- ② 会員の利用可能枠、乙と他の契約に基づく借入残高、および他の貸金業者からの借入残高の合計額が、給与およびこれに類する定期的な収入の年間合計額の三分の一を超えた場合。
- ③乙に対する支払いが遅延または、遅延するおそれがある場合
- (8) なお、本条の規定により会員に損害が生じた場合でも甲及び乙は何ら責任を負いません
第10条(カードの再発行)
カードは原則として再発行しないものとします。但し、紛失・盗難・毀損・滅失等により甲及び乙が特別に認めた場合はこの限りではありません。この場合、会員は、当社所定の再発行手数料(消費税等を含む)を負担するものとします。
第11条(届出事項の変更)
- (1)会員は甲及び乙に届け出た住所、氏名、勤務先、その他会員属性情報、指定預金口座、暗証番号等について変更があった場合は、所定の届出書により甲及び乙に届けるものとします。
-
(2)前項の届出がないため、甲及び乙からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は不送達になっても、通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。
但し、前項の住所、氏名の変更の届出を行わなかったことについて止むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。 - (3)第1項の変更届出がなされていない場合といえども、当社が適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る第1項の変更届出があったものとして取扱うことがあります。
なお、会員は、当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。ただ、会員は、当社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
第12条(会員規約およびその改定)
- (1)本規約は、乙と会員との一切の契約関係に適用されます。乙は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し、(本規約と一体をなす規定・特約等を改定することができます。)または、本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、乙は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該規定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
- (2)前項により本規約を変更する場合は、当社ホームページ(https://www.nissenren-sendai.or.jp)および乙所定の方法で公表及び通知いたします。なお、乙からその内容を公表および通知した後に、本会員が本カードを使用したとき又は3カ月以内に異議を述べない場合は、本会員は変更内容を承諾したものとみなされることに異議のないものとします。
- (3)会員が本規約を承認しない場合には、本会員又は乙から解約することができるものとし、カード利用開始前にカードを切断したうえで、甲及び乙所定の手続きにより退会するものとします。
第13条(個人情報の収集・保有・利用・委託)
-
(1)会員および入会申込者(以下併せて「会員等」という。)は、本規約に基づくカード取引契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む甲及び乙との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を甲及び乙が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
- ①入会申込時や入会後に会員等が届け出た、会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、家族構成、住居状況、Eメールアドレス等の事項
- ②入会申込日、入会承認日、ご利用可能枠等、本規約に基づくカード取引契約に関する事項
- ③本規約に基づくカード取引の利用状況、支払状況
- ④本規約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、乙が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
- ⑤会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
- ⑥「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認書類等の記載事項または会員等が乙に提出した収入証明書類等の記載事項
- ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
- ⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引(以下「非対面取引」という。)で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「非対面取引情報」という。)。
- ⑨非対面取引で、会員が当該非対面取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OS の種類・言語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
- (2)甲及び乙のクレジット関連事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)および債権管理業務、又は乙の事業における事務等を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合に、甲及び乙が個人情報の保護措置を講じた上で、第1項により収集した個人情報を当該業務委託先に提供し当該企業が利用することがあります。
-
(3)会員等は、甲及び乙が下記の目的のために個人情報を利用することに同意します。
- ①カードの基本的な機能や付帯サービスの提供
- ②乙のクレジット関連事業またはライフスタイル提案における市場調査、商品開発
- ③乙のクレジット関連事業またはライフスタイル提案における新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査
- ④会員に対する宣伝物、印刷物の送付、電話やメールによる営業案内やライフスタイル提案、または甲及び乙が適切と判断した企業のさまざまな商品情報、サービス情報その他の営業案内もしくは情報提供。但し、会員は送付中止等の申し出ができるものとします。
- ⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
- (4)割賦販売法等 に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため 、非対面取引で、非対面取引情報とデバイス情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。当社は当該業務のために、非対面取引情報およびデバイス情報を、不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する当社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、当社のホームページ内の本人認証サービスに関する案内にて確認できます。
- (5)会員等は乙が個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という)が、共同利用会社のサービス提供等のために第1項(1)①②③④⑤の個人情報を共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は乙となります。
第14条(信用情報機関が保有する信用情報の利用および信用情報機関への信用情報の提供)
-
(1)信用情報機関が保有する信用情報の利用に関する同意契約者(申込者を含みます。以下同じ。)は、下記の事項に同意します。
- ①乙は、契約者および当該契約者の配偶者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、等)を、乙が加盟する信用情報機関(※1)およびこれと提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」といいます。)に提供し、契約者および当該契約者の配偶者に関する信用情報((3).①に定める情報をいいます。以下同じ。)をこれら信用情報機関に照会します。
- ②上記①の照会により、これら信用情報機関に契約者および当該契約者の配偶者の信用情報が登録されている場合は、当該信用情報の提供を受け、契約者の支払能力・返済能力の調査のために利用します。
- ①乙は、契約者および当該契約者の配偶者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、等)を、乙が加盟する信用情報機関(※1)およびこれと提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」といいます。)に提供し、契約者および当該契約者の配偶者に関する信用情報((3).①に定める情報をいいます。以下同じ。)をこれら信用情報機関に照会します。
-
(2)信用情報機関への信用情報の提供に関する同意
契約者は、下記の事項に同意します。-
①乙は、契約者および当該契約者の配偶者に係る本契約に基づく下表に定める信用情報を、乙が加盟する信用情報機関に提供します。これらの信用情報は、当該信用情報機関において下表に定める期間保有され、(3)に記載のとおり利用されます。
登録情報 登録期間 本契約の申込みに係る事実(本人を特定するための情報および申込の事実) 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 本契約に係る事実(本人を特定するための情報および本契約に係る客観的な取引事実) 契約期間中および契約終了後5年以内 上記、本契約に係る事実に債務の支払いを延滞した事実が含まれる場合 契約期間中および契約終了後5年以内 -
②上記①により、当社が提供する信用情報は下記のとおりです。
株式会社シー・アイ・シー
契約者および当該契約者の配偶者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、勤務先、勤務先電話番号、等)。
申込・契約内容に係る情報(契約の種類、申込日、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数、等)。
支払い等に係る情報(請求額、入金額、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等)。
-
①乙は、契約者および当該契約者の配偶者に係る本契約に基づく下表に定める信用情報を、乙が加盟する信用情報機関に提供します。これらの信用情報は、当該信用情報機関において下表に定める期間保有され、(3)に記載のとおり利用されます。
-
(3)信用情報機関による信用情報の利用および加盟事業者に対する提供に関する同意
契約者は、乙が加盟する信用情報機関が、当該機関および提携信用情報機関の加盟事業者による契約者および当該契 約者の配偶者の支払能力・返済能力の調査に資することを目的に、保有する信用情報を以下のとおり利用すること、および加盟事業者に提供することに同意します。-
①信用情報機関が保有する信用情報
乙が加盟する信用情報機関は、下記の信用情報を保有します。
(イ)上記(2).①により、乙を含め、信用情報機関の加盟事業者から提供を受けた情報
(ロ)信用情報機関が収集した(イ)以外の情報
(ハ)信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行い算出した数値等の情報、その関連情報 -
②信用情報機関による信用情報の利用
乙が加盟する信用情報機関は、保有する信用情報を下記のとおり利用します。
(イ)信用情報の確認、調査、名寄せ・合算、その他信用情報機関の業務を適切に実施するための処理
(ロ)信用情報の分析等の処理およびそれに基づく数値等の情報の算出 -
③信用情報機関による加盟事業者に対する信用情報の提供
乙が加盟する信用情報機関は、信用情報(①(イ)(ロ)(ハ))を加盟事業者へ提供します。また、信用情報(①(イ))を、提携信用情報機関を通じてその加盟事業者へ提供します。
-
①信用情報機関が保有する信用情報
-
(4)乙が加盟する信用情報機関およびその提携信用情報機関
-
①乙が加盟する信用情報機関の名称等
乙が加盟する信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、信用情報を利用・提供する場合は、別途、書面(電磁的記録を含みます。)により通知し、同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(貸金業法並びに割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
お問い合わせ先:0570-666-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟事業者名、信用情報の利用目的および利用方法、同社が実施する「クレジット・ガイダンス」については、上記の同社のホームページをご覧ください。 -
②提携信用情報機関の名称等
提携信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は、下記のとおりです。
1)全国銀行個人信用情報センター
お問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
2)株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
お問い合わせ先:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
-
①乙が加盟する信用情報機関の名称等
第15条(個人情報の公的機関への提供)
会員等は、甲及び乙が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、甲及び乙が本規約に基づくカード取引契約を含む甲との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
第16条(個人情報の開示・訂正・削除)
会員等は、甲及び乙および乙が加盟する個人信用情報機関に個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の結果個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、乙は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第17条(個人情報の取り扱いに関する不同意の場合)
甲及び乙は、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。
但し、本規約第13条に同意しない場合でも、これを理由に甲及び乙が入会をお断りすることや退会手続をとることはありません。
第18条(WEB サービス及び本人認証サービスへの利用登録)
- (1) 会員は、当社が提供するWEB サービス及びオンラインセキュリティサービス(カードを利用した商品等の購入またはサービスの提供等の申込みをインターネット等のオンラインで行う取引(以下「オンライン取引」という。)に際し、パスワード(第3条に定める暗証番号とは異なります。)の入力等による本人認証を行うサービスをいい、以下「本人認証サービス」という)に利用登録を行うものとします。但し、パソコン及びスマートフォン等をいずれも保有しないなどインターネットを使用できる環境にない会員についてはこの限りではありません。
- (2) 前項に定めるWEB サービス及び本人認証サービスの利用に関しては、当社が別途定める「日専連オンラインサービスマイネットプラス会員規約」及び「本人認証サービス利用特約」が会員に適用されるものとします。
- (3) 会員が前二項に基づきWEB サービス及び本人認証サービスに利用登録していない場合、会員はオンライン取引によるカードのショッピング利用ができない場合があります。
第19条(本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合)
本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第13条、第14条、第15条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第20条(問合せ窓口)
会員等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、甲及び乙のお客様相談室までお願いします。
第21条(本人確認・取引時確認)
会員は、入会申込み時甲及び乙が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき取引時確認を行う為、会員の氏名、生年月日、住居に関し運転免許証等の公的資料、又はその写しの提示・提供を求めたときは、これに応じるものとし、内容の確認及び記録、または写しを入手することに同意します。また、入会後であっても甲及び乙が本人確認を必要と認めた場合も同様とします。もし、甲及び乙からの求めにご協力いただけない場合は、入会をお断りしたり、甲及び乙の本契約上の義務の履行に応じかねることがあります。甲及び乙は、本人確認について甲及び乙の委託先に委託する場合があります。
第22条(返済金の充当順序)
- (1) 会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき甲及び乙に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、法律で認められる範囲において甲及び乙が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議がないものとします。ただし、分割払い及びリボルビング払いの支払い停止の抗弁に係わる債務については、割賦販売法30条の5 の規定によるものとする。
- (2) 会員が振り込みなどにより支払いした金額が、支払うべき金額を超えている場合又は口座振替により支払いした金額と重複している場合については、任意の入金とみなし当社所定の方法により残債務に充当することに同意するものとします。ただし、会員から超過する支払額部分について返金の申出がある場合には、振込手数料を差し引いた金額を返金するものとします。
第23条(反社会的勢力の排除)
-
(1) 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号にいずれも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団構等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどして関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
-
(2) 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
- (3) 会員が第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項の各号に該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、当然に会員資格を喪失し乙から請求が有り次第、乙に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 また、それにより会員に損害が生じた場合でも甲及び乙に何ら請求をしないことはもとより、甲及び乙に損害が生じたときは、会員等がその責任を負います。
第24条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令などの適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合にはその要求に応じて手続きをとるものとします。又、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカードの利用の制限、もしくは停止の措置に応じるものとします。
第25条(準拠法)
会員と甲及び乙との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第26条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、甲及び乙の本社、営業所等を管轄する仙台簡易裁判所又は仙台地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第27条(協議事項)
この規約を適用することについて、疑義が生じたときは会員と甲及び乙の間で誠意をもって協議し、解決するものとします。
【カードのショッピング条項】
第28条(カードショッピングの利用方法)
-
(1)会員は、次の①から③に記載した加盟店(以下「加盟店」と称します。)の店頭(自動精算機の場合も含む。)において、カードを提示し、または非接触 IC カード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードと同一の自己の署名をすること、 加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力することにより、物品の購入並びにサービスの提供を受けることができます。但し、日専連が適当と認めた加盟店において、または非接触IC カード等をかざし利用する場合においては、利用金額に応じて売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、物品の購入並びにサービスの提供を受けることができる場合があります。
- ①乙が契約した加盟店
- ②乙もしくは、株式会社ジェーシービー(以下JCB という)が契約した国内・国外加盟店
- ③乙またはJCB と提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」という)が契約した加盟店
- ④その他乙が認める加盟店
- (2)前項の規定にかかわらず、通信販売などカード利用方法を乙及び、JCB 加盟店のいずれかが別に定めた場合には、会員はこれらの方法によるものとし、この場合にはカードの提示、署名などを省略することができます。
- (3)通信料金等乙またはJCB 所定の継続的役務については、乙またはJCB が適当と認めた場合、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、当該加盟店の要請により会員番号等の変更情報等が乙またはJCB 加盟店に通知されることを予め承認するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、乙から複数のカードを貸与している場合には乙が貸与している別カードへの変更を含むものとします。また会員は退会や会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。
- (4)ショッピングの1 回あたりの利用可能枠は、日本国内及び国外とも乙の決めた金額とします。なお、利用の際、加盟店を通じて乙の承認を得た場合は、この利用可能枠を超えて利用することができます。
-
(5)カードの利用に際して、利用金額、購入商品、権利や提供を受ける役務によっては、乙の承認が必要となります。また、乙は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や投資、換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
さらにクレジットカードで現行紙幣・貨幣を購入することも同項の趣旨に鑑み禁止いたします。 - (6)乙またはJCB は、不正使用を回避するため乙またはJCB が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、この際は会員はこの調査に協力するものとします。また乙は、会員のカード利用内容について会員に照会させていただくことがあります。
- (7)乙は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払いするものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、乙が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から乙に移転し、会員の当該代金完済まで乙に留保されるものとします。
- (8)JCB は乙に代って前第7項の支払いをすることができるものとし、JCB が支払いをする場合は、ショッピングおよび支払いに関する会員規約については乙をJCB またはDC と読み替えるものとします。
- (9)会員が加盟店においてオンライン取引によるカードのショッピング利用を行おうとする場合には、会員は、加盟店所定の方法で、カード番号等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードを送信する方法もしくは本人認証サービス利用特約に基づく認証手続を履践する方法等のうち当社又は加盟店が指定する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
第29条(所有権留保に伴う特約)
会員はカード利用により購入した商品の所有権は乙が加盟店に立替払いした時点で、当該加盟店より乙に移転することをあらかじめ承諾するものとします。当該商品にかかわる債務の完済まで当該商品の所有権は、乙に留保されることを認め、次の事項を遵守するものとします。
- (1) 会員は善良なる管理者の注意をもって当該商品を管理し、質入、譲渡、賃貸その他乙の所有権を侵害する行為をしないこと。
- (2) 会員は当該商品の所有権が第三者から侵害される恐れのある場合は、速やかに乙に連絡するとともに乙が当該商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めること。
- (3) 会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピング枠を利用することはできません。
第30条(ショッピング利用代金の支払い区分)
[甲の店舗での利用の場合]
- (1) 会員のカード利用による利用代金は毎月20 日に締め切り、翌月5 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にあらかじめ約定されている預金口座から自動振替の方法により支払うものとします。
- (2) 翌月一括払の場合、締切日迄の利用金額全額を支払うものとします。
-
(3) ボーナス一括払は、夏期については12 月21 日から7 月20 日までの利用代金を8 月5 日(休日の場合は翌営業日)に、冬期については7 月21 日から12 月20 日までの利用代金を1 月5 日(休日の場合は翌営業日)に、それぞれ一括して支払うものとします。
尚、ボーナス一括払いの利用期間はその年度により変更する場合があります。 - (4) リボルビング払はあらかじめ指定されたコースの金額を毎月支払い、利用残高に対して利用月日順に充当させるものとします。
但し、リボルビング払による利用残高があらかじめ指定されたコースの金額を下回る場合は残高に加算させるものとします。
毎月締切日の利用残高から当月の新規買い上げ金額を除いた金額に1%を乗じた利息を利用残高に加算させるものとします。実質年率は12%となります。 - (5) 第2項から第4項についての支払方法は、甲が特に指定した商品にのみ適用するものとします。
[乙の加盟店でのカード利用の場合]
-
(6) 乙は利用代金に分割払手数料を加算した額(以下「分割支払金合計」という)を毎月末日に締め切り、翌月27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。
但し、加盟店からの売上報告の遅延等により第1 回目の支払月が翌月以降になる場があることを会員はあらかじめ承諾するものとします。 -
(7) 会員は加盟店でカードを利用した場合の支払方法は、次に示す条件の中から利用の都度指定するものとします。
-
① ショッピングの支払回数、支払期間、実質年率は次のとおりとなります。
a. 支払回数 b. 支払期間 c. 実質年率 d. 現金販売価格
100 円あたりの手数料の額3回 3ヶ月 18.00% 3.01円 5回 5ヶ月 18.00% 4.54円 6回 6ヶ月 18.00% 5.32円 10回 10ヶ月 18.00% 8.43円 12回 12ヶ月 18.00% 10.02円 15回 15ヶ月 18.00% 12.42円 18回 18ヶ月 18.00% 14.85円 20回 20ヶ月 18.00% 16.49円 24回 24ヶ月 18.00% 19.82円 30回 30ヶ月 18.00% 24.92円 36回 36ヶ月 18.00% 30.15円 ボーナス一括払 1~7ヶ月 ナシ ナシ ボーナス二回払 6~12ヶ月 5.5~13.8% 4.00円
ただし、ボーナス併用分割払の実質年率は上記と異なる場合もあります。
一部、3 回から36 回の分割払いがご利用いただけないカードがあります。 -
② 分割払の場合、ショッピングの分割支払金合計は利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額とします。月々の分割支払金はショッピングの分割支払金合計を支払回数で除した金額とします。
但し、月々の分割支払金の単位は1 円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。
【上表(分割支払金の支払条件)の d による具体的算定例】
現金販売価格 100,000 円 支払回数 10 回払を指定した場合
・支払総額
100,000 円+(100,000 円×8.43円/ 100 円)= 108,430 円
・月々の分割支払金
108,430 円÷ 10 回払= 10,843 円 -
③ ボーナス併用分割払のボーナス月は7 月と12 月とし、到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス使用回数はご利用月によりボーナス回数が変わります。ボーナス使用回数は10 回払のときは1 回、12・15 回払のときは2 回、18・20 回払のときは3 回、24・30 回払のときは4 回、36 回払のときは6 回とします。
但し、ボーナス支払月の加算額は1 回当りのカード利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。 -
④ 会員がリボルビング払を指定した場合、申込時に指定した残高スライド方式又は、定額払い方式に別途算出した手数料を含めた額を支払うものとします。申込時に、ご指定がない場合は残高スライド標準コースとさせていただきます。どちらの場合でも、利用残高が申込時に指定・設定した金額以下となる場合は残金全額と所定の手数料を合算した額になります。
残高スライド方式、定額払い方式とも手数料をこれに含めて支払うものとします(これを「弁済金」といいます)。手数料は毎月末日で締め切ったカードショッピングのリボルビング利用残高に実質年率18.0%(月利 1.50%)を乗じた額とします。なお、初回リボルビング払分は前月末までのリボルビング利用残高には含めず、利用明細ごとに所定の手数料を乗じた額とします。ただし、カード利用状況により、残高及び弁済金が会員設定の支払コースに適応しないと判断した場合には、当社から会員へ書面等による通知の上、支払コースの変更をする場合があります。
〔 残高スライド方式 表(イ)〕
月々のお支払い額がご利用残高によって変動するお支払い方法です。前月末リボご利用残高/お支払コース 弁済金(手数料を含む) 標準コース(月々の支払額) 短期コース(月々の支払額) 1~100,000円 5,000円 10,000円 100,001円~200,000円 10,000円 15,000円 200,001円~300,000円 15,000円 20,000円 300,001円~400,000円 20,000円 30,000円 400,001円~500,000円 25,000円 40,000円 500,001円~600,000円 30,000円 50,000円 以後10万円増すごとに 10,000円加算 10,000円加算
残高スライド標準コースの場合で、前月末(1 月末)の利用残高が 105,000 円のうち、初回リボルビング払分の利用が1 月14日2,000 円、1 月20 日3,000 円の2 件5,000 円であるとき
(1)2 月27 日支払
①前月末利用残高 100,000 円
a 手数料充当分 100,000 円× 18.0% /12 ヶ月= 1,500 円
②初回利用分残高 2 件5,000 円(ⅰ + ⅱ)
ⅰ 利用日 1 月14 日 2,000 円
b 手数料充当分 2,000 円× 18.0% /12 ヶ月= 30 円
ⅱ 利用日 1 月20 日 3,000 円
c 手数料充当分 3,000 円× 18.0% /12 ヶ月= 45 円
弁済金 10,000 円 ※第30条第2項第4 号の表(イ)による
元本充当分 10,000 円 -1,575 円(a+b+c) = 8,425 円
(2)3 月27 日支払
前月末利用残高 96,575 円
弁済金 5,000 円※第30条第2項第 4 号の表(イ)による
手数料充当分96,575 円× 18.0% /12 ヶ月=1,448 円
元本充当分 5,000 円 -1,448 円=3,552 円
〔定額払い方式〕
ご利用残高に関わらず、毎月一定額(手数料を含む)をお支払する方法です。毎月の弁済金は10,000 円、15,000 円、20,000 円、30,000 円、50,000 円、60,000 円、70,000 円、100,000 円の各コースとし、利用残高が申込時に指定した各コースの金額以下となる場合は残金全額となります。
残高スライド方式、定額払い方式とも手数料を含めた額を支払うものとします(これを「弁済金」といいます)。手数料は毎月末日で締め切ったカードショッピングのリボルビング利用残高に実質年率 18.0%(月利 1.50%)を乗じた額とします。
【弁済金の具体的算定例】
定額 10,000 円コースの場合で、前月末(1 月末)の利用残高が 100,000 円のうち、初回リボルビング払分の利用が1 月14日2,000 円、1 月20 日3,000 円の2 件5,000 円であるとき
(1)2 月 27 日支払
①利用残高 95,000 円
a 手数料充当分 95,000 円× 18.0% /12 ヶ月= 1,425 円
②初回利用分残高 2 件5,000 円(ⅰ + ⅱ)
ⅰ 2,000 円
b 手数料充当分 2,000 円× 18.0% /12 ヶ月= 30 円
ⅱ 3,000 円
c 手数料充当分 3,000 円× 18.0% /12 ヶ月= 45 円
弁済金 10,000 円(定額)
元本充当分 10,000 円 -1,500 円(a+b+c) = 8,500 円
(2)3 月27 日支払
利用残高 91,500 円
弁済金 10,000 円(定額)
手数料充当分91,500 円× 18.0% / 12 ヶ月 = 1,372 円
元本充当分 10,000 円 – 1,372 円 = 8,628 円
利用代金については、前項の支払方法の他任意に増額して支払うことができるものとします。
増額の申し出は、毎月、月末までとします。 - ⑤ボーナス一括払いの支払月は、夏期6 月、7 月、8 月、冬期12 月とします。
- ⑥ボーナス二回払は、ご利用代金と手数料を合算した額の1/2ずつ支払うものとし、支払月は7 月と12 月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。
- ⑦スキップ払いは、お支払い月を最長6 ヶ月先まで繰り越し、ご指定の月に一括(1 回)で所定の手数料を含めた額を支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。手数料は、毎月末日に締め切ったショッピング利用金額に対して、翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、実質年率18.0%(月利1.50%)を乗じた額とします。利用代金については、前項の支払方法の他任意に増額して支払うことができるものとします。増額の申し出は、毎月、月末までとします。
- ⑧会員が国内JCB 加盟店でカードを利用した場合の支払いは1回払、2 回払、分割払、ボーナス一括払とします。
- ⑨一部加盟店において所定の支払方法の利用ができない場合があります。
- ⑩会員が国外JCB 加盟店でカードを利用した場合の支払いは、1 回払とします。
- ⑪会員が国外JCB 加盟店でカードを利用した場合の会員の外貨だて債務については、JCB が加盟店に譲渡代金を支払った時点の銀行の対顧客為替相場を基準としたJCB 所定の円換算の方法とし、円換算した円貨により会員は支払うものとします。
-
① ショッピングの支払回数、支払期間、実質年率は次のとおりとなります。
- (8)乙は金利情勢の変化など相当の事由がある場合、左記(7)①④⑦の手数料を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、乙から変更内容を通知した後は、リボルビング払いの手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
- (9)乙は会員への分割支払合計の請求を乙が提携している委託会社より請求する場合があります。
- (10)会員は、乙への支払いを預金口座振替依頼書等により会員が予め指定した金融機関口座から自動振替によりお支払いいただきます。なお、お振込による入金の場合のお支払手数料は会員のご負担となります。
- (11)支払い期日に万一、金融機関の事情等により口座振替による支払いが出来ない場合は、別途甲及び乙の定める方法によりお支払いいただきます。また会員は、甲及び乙に協力して口座振替ができるように努めるものとします。
- (12)乙は返品があった場合、会員の債務に返品額を充当するものとします。但し返品額が会員の債務より大きい場合は、乙は会員に連絡のうえ、処理をするものとします。
第31条(遅延損害金)
- (1)会員が債務の履行を延滞したときは、支払期限の翌日から支払日に到るまで、当該支払額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該利用代金の支払方法が1 回払い・リボルビング払い以外の支払方法である場合には、当該損害金は、当該利用にかかる残債務の全額に対し、法定利率を乗じた額を超えないものとします。
- (2)会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に到るまで、1 回払い・リボルビング払いにかかる残債務の全額に対しては14.6%を乗じた額の遅延損害金を、2 回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2 回払い・分割払い・スキップ払いにかかる残債務の全額に対しては法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第32条(商品の引取及び評価・充当)
- (1)会員が期限の利益を喪失したときは、甲及び乙は留保した所有権に基づき当該商品を引き取ることができるものとします。
- (2)会員は甲及び乙が当該商品を引き取ったときは、会員と甲及び乙が協議の上決定した相当な商品価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。尚、過不足が生じたときは会員と甲及び乙の間で直ちに精算するものとします。
第33条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員が、見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務が、見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。
第34条(支払い停止の抗弁)
- (1)加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決し、乙に迷惑をかけないものとします。
- (2)第1項にかかわらず、会員は、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払い、スキップ払いに指定または変更して購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場合、その事由が解決されるまでの間、乙に対して当該事由に係わる商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。
- ①商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合
- ②商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合
- ③ クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除く。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続が行われないとき
- ④ その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場合
- (3)乙は、会員が前第2項の支払停止を行う旨を乙に申し出た場合、直ちに所定の手続きを取るものとします。
- (4)会員は、前項の申し出をする場合、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- (5)会員は、前3項の申し出をした場合、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付。)を乙に提出するよう努めるものとします。また乙が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
-
(6)前第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
- ①商品(連鎖販売個人契約、業務提供誘引販売個人契約に係わるものを除く。)、権利、役務の購入もしくは受領が会員にとって商行為となる場合
- ②支払方法が1 回払いの場合
-
③支払方法が2 回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2 回払いおよび分割払いの場合で、1 回のカード利用にかかる支払総額が40,000 円に満たないとき
また、支払方法がリボルビング払いの場合で、1 回のカード利用にかかる現金価格が38,000 円に満たないとき - ④日本国外でカード利用した場合
- ⑤割賦販売法に定める指定商品、指定役務、指定権利でないとき
- ⑥会員による支払い停止が信義に反すると認められる場合
- (7)会員は、乙がショッピング利用代金の残額から前第2項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
- (8)本契約について支払の抗弁の申し出が行われていることを、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録いたします。また、その情報は当該指定信用情報機関および提携するほかの指定信用情報機関の加盟会員に提供されます。
第35条(分割払いの早期完済の場合の特約)
会員が、約定支払期間の中途で分割支払金全額の支払いを完了した場合は、乙は、乙所定の計算方法(78 分法)により算出された期限未到来の分割払手数料のうち乙所定の割合による金額の払い戻しをします。
【カードキャッシング条項】
第36条(キャッシングサービスの利用)
-
(1)会員は乙より次のいずれかの方法により金銭の借入(以下キャッシングという)を受けることができるものとします。
- ① 乙が指定する取り扱い窓口並びに乙が提携した金融機関の設置したCD、ATM のうち乙が指定したCD、ATM による利用。
- ② 別途乙が定める方法によるキャッシングサービスによる利用。
- ③ 会員が乙指定の窓口に電話による所定の申込をした場合。
- (2)キャッシングサービスは乙が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。
- (3)キャッシングサービスの利用可能枠は乙の定める金額とし、利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスを利用することができます。
第37条(キャッシングサービスの支払い方法)
- (1)乙はキャッシングサービス利用代金を毎月末日に締め切り、翌月27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。
-
(2)キャッシングサービスの利用による融資金は1 万円単位とし支払方法及び利息は次のとおりとします。
(一回払・リボルビング払)支払方法 1回払 リボルビング払 ボーナス一括払 利率(月利) 1.50% 1.50% 1.50% 実質年利 18.0% 18.0% 18.0% -
(3)リボルビング払いの場合には、毎月末日を締切日とした利用残高に対し実質年率18.0%を乗じて日割計算(1 年を366 日とする。)により算出した利息を含めた所定の返済額を当社に返済するものとします。返済額(お支払コース)は、申込時に指定した残高スライド方式とし、ご指定がない場合は残高スライド標準コースとさせていただきます。また、会員が希望し、当社が認めた場合には、当社所定の手続により変更できるものとします。なお、会員が下記以外の当社所定の返済額(支払コース)を希望し、当社が認めた場合にも、当社所定の手続により変更できるものとします。
毎月の返済額(残高スライド・リボルビング払い)リボご利用残高/お支払コース 毎月の返済額(利息を含む) 標準コース(月々の返済額) 短期コース(月々の返済額) 10万円以下 5,000円 10,000円 20万円以下 10,000円 15,000円 50万円以下 15,000円 20,000円 90万円以下 30,000円 40,000円 - (4)キャッシングサービス利用の支払期日及び支払金額(キャッシングサービス利用代金に利息を加算した金額)については乙所定の方法により請求するものとします。
- (5)1回目の支払利息又はボーナス一括払はご利用日の翌日から返済日までの日数を日割計算した金額とします。(※1年を366日とした日割り計算)
- (6)ボ ーナス一括払いはご利用日2月・3月・4月・5月の場合支払日は7 月とし、7 月・8 月・9 月・10 月の場合支払日は12 月となります。なお、ボーナス一括払いの利用方法は乙所定によるものとします。
- (7)乙は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。利率の変更について、乙から変更内容を通知した後は、リボルビング払の利率はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の利率が適用されるものとします。
- (8)乙は会員へのキャッシングサービス利用代金の請求を乙が提携している委託会社より請求する場合があります。
- (9)会員は、乙への支払いを預金口座振替依頼書等により会員が予め指定した金融機関口座から自動振替によりお支払いいただきます。なお、お振込による入金の場合のお支払手数料は会員のご負担となります。
- (10)会員は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について支払う義務はありません。
- (11)支払い期日に万一、金融機関の事情等により口座振替による支払いが出来ない場合は、別途乙の定める方法によりお支払いいただきます。また会員は、乙に協力して口座振替ができるように努めるものとします。
- (12)会員がカードキャッシングの支払金を口座振替及び銀行振込により支払いの場合、領収証の発行はいたしません。但し、会員から請求があった場合および窓口での入金などの場合は、領収証を発行いたします。
- (13)会員は、約定支払期間の中途で残代金を一括して支払うことができます。この場合、乙所定の方法によるものとします。また、リボルビング払いにおいては任意増額払いもできます。
第38条(現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料)
- (1)会員は、乙が提携する金融機関等が設置しているATM 等でキャッシングサービスを利用した場合、以下の手数料を支払うものとします。
- (2)ATM 手数料は、利用金額が1 万円以下の場合は110 円(税込)、利用金額が1 万円を超える場合は220 円(税込)をお支払いいただきます。
第39条(遅延損害金)
会員がキャッシングサービス利用による支払金の支払いを延滞したときは、延滞した金額に対して支払期日の翌日より支払日に到るまで、また期限の利益喪失の場合は未払債務(元本)に対して期限の利益喪失から完済に到るまでの日数を年20.0%で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第40条(キャッシングサービスにおける書面の同意)
- (1)会員は、乙が貸金業法第17条( 契約締結時の書面の交付)6項の規定に基づき、同条1項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付けに関する契約の一定期間における貸付け及び返済その他の取引の状況を記載した書面を郵送その他乙所定の方法により交付することをあらかじめ同意するものとします。
- (2)会員は、乙が貸金業法第18条( 受取証書の交付)3項の規定に基づき、同条1項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付けに関する契約による債権の全部又は一部について返済を受けた場合において、一定期間の貸付け、返済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他乙所定の方法により交付することを承諾するものとします。
- (3)会員が希望し、乙所定の手続を行った場合、本条(1) 及び(2) に定める貸付け及び返済その他の取引の状況を記載した書面を電磁的方法により交付するものとします。電磁的方法により書面を交付する場合には、本条(1) 及び(2) に定める貸付け及び返済その他の取引の状況を記載した書面の送付が停止されることを承諾し、会員の責任において、電磁的方法により交付した書面を閲覧、印刷し、毎月確認するものとします。なお、会員は、乙所定の方法によりいつでも交付方法を変更できるものとします。また、乙が電磁的方法による書面の交付を不適当と判断した場合、会員は、郵送その他乙所定の交付方法に変更されても異議がないものとします。
第41条(勧誘拒否及び勧誘拒否会員に対する勧誘再開)
- (1)会員は、個人情報の取扱に関する同意条項の規定にかかわらず、勧誘中止の申し出ができるものとします。
- (2)前項の申し出があった場合、乙は会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも6 ヶ月間)、カードキャッシングについて宣伝物・印刷物等の営業案内の利用を停止する措置をとります。
第42条(準用規定)
会員規約の第1条から第27条は、キャッシングサービスにおいても準用するものとします。
【相談窓口】
- (1)商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご相談ください。
- (2)本規約についてのお問い合わせご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第34条(5))については、下記にご連絡ください。
- (3)お客様相談室
-
①みやぎ生活協同組合
所在地 〒981-3194
仙台市泉区八乙女4 丁目2-2
電 話 (022)374-1273 経理部組合員課
フリーダイヤル(0120)221133 -
②株式会社日専連ライフサービス
貸金業者登録番号 東北財務局長(2)第00155 号
包括信用購入あっせん業者登録番号 東北(包)第13 号
所在地 〒980-6109
仙台市青葉区中央1 丁目3-1 アエル9 F
電 話 (022)267-9222
-
①みやぎ生活協同組合
-
(4)乙が契約する貸金業務にかかる紛争解決機関
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地 〒108-0074
東京都港区高輪3 丁目19-15
電 話 (03)5739-3861
■個人情報の取り扱いに関する重要事項
お客様の情報の取り扱いについて下記の事項をご確認のうえお申し込みください。なお、個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項の全文は、カード送付時に会員規約としてあらためてお届けします。
【1】個人情報の収集、保有、利用
お客様の情報の取り扱いについて下記の事項をご確認のうえお申し込みください。なお、個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項の全文は、カード送付時に会員規約としてあらためてお届けします。
与信判断及び与信後の管理のために、以下の情報を収集、保有、利用します。
- (1)氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
- (2)入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、会員等と当社の契約内容に関する事項。
- (3)会員のカードの利用内容、支払状況。
- (4)会員等が入会申込時に届け出た収入・負債等、当社が収集したクレジット利用・支払履歴。
- (5)適法な方法にて収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
- (6)金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律に基づく本人確認書類。
当社営業活動のために、個人情報を利用します。
- (1)カードの機能、カードの付帯サービスの提供。
- (2)マーケティング活動、商品開発。
- (3)当社の営業案内。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
【2】個人信用情報機関の利用および登録
会員等の与信判断、与信管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合は割賦販売法案第39条および賃金等の規制等に関する法律第30条2項により会員等の支払能力の調査目的に限りこれを利用します。
会員等の取引事実に基づく個人情報は、加盟個人信用情報機関に所定の期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員により自己の取引上の判断のために利用されます。
加盟個人信用情報機関および当該機関に登録される情報ならびに提携個人信用情報機関の名称、住所、電話およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、下記のとおりです。なお、当社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知するものとします。
【当社が加盟する信用情報機関】
-
(1)株式会社シー・アイ・シー
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェスト15階
電話:0120-810-414(フリーダイヤル) ホームページ:https://www.cic.co.jp
主に割賦販売等のクレジット事業を含む企業を会員とする個人信用情報機関
【登録情報および登録期間】
登録情報 登録の期間
シー・アイ・シー(CIC)- 1)本規約に係わる申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
- 2)本規約に係わる客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内
- 3)債務の支払いを延滞した事実 契約期間中および契約終了後5年間
【3】個人情報の開示、訂正、削除
会員等は、当社および加盟個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じます。
【4】個人情報の取り扱いに関する不同意
当社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、上記【1】2.(3)に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
【5】会員契約が不成立の場合
当社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認しない理由のいかんを問わず、上記1.および【2】の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
【6】お問い合せの窓口
個人情報の開示、訂正、削除等の会員の個人情報に関するお問い合せは当社のお客様相談室にご連絡ください。
株式会社 日専連ライフサービス
登録番号 東北財務局長(2)第00155号
所在地 〒980-6109 仙台市青葉区中央1-3-1 AER9F
電話 022-267-9222
■キャッシングサービスにおける書面交付について
カードキャッシングを利用した場合、貸金業法第17条第1項及び第18条第1項の書面交付に代えて、一定期間における貸付及び返済その他の取引状況を記載した書面を甲所定の方法により交付します。
■日専連ETCカード会員規約(個人用)
第1条(本カードの発行)
株式会社日専連ライフサービス(以下「当社」という。)は、当社の会員規約(以下「会員規約」という。)に基づく一般会員及び法人会員(以下「会員」という。)で、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち、当社が業務提携する料金決済契約者と ETC 決済契約を締結した事業者(以下「道路事業者」という。)が別途定める ETC 前払割引利用約款及び ETC システム利用規程を承諾のうえ、本規約に定める日専連 ETC カード(以下「本カード」という。)の発行を申し込み、当社がこれを認めた方に、本カードを発行します。
本カードはETCシステムを利用するための専用カードです。なお、道路事業者所定の料金所においては、本カードの提示により道路事業者所定の料金支払いを申し出ることができます。
会員が本カードを利用する場合、会員規約および本規約が適用されます。また、ETC システムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETC システム利用規程に定めるところによるものとします。
第2条(本カードの貸与)
当社は、第1条により、当社が認めた会員に、会員規約に基づき発行し貸与している日専連カードとは別に、本カードを貸与します。
本カードの所有権は当社にあり、会員は日専連カードと同様に使用し管理しなければなりません。
第3条(本カードの有効期限)
本カードの有効期限は、当社が指定するものとし、本カード上に表示した月の末日までとします。
当社は本カードの有効期限までに日専連カードの退会または本規約の解約の申し出のない会員で、かつ、当社が引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たな本カードを貸与します。
第4条(再発行)
カードの有効期限は、当社が指定するものとし、本カード上に表示した月の末日までとします。
第5条(費用等の負担)
会員は、本カードの有効期限更新の都度、本カードを更新する発行手数料として、所定の費用を支払うものとします。
前項は、前条により本カードを再発行する際にも適用されます。
第6条(利用代金の支払いおよび利用限度額)
当社会員は、本カードを利用して、ETC 前払割引利用約款により道路事業者に支払う前払金を、口座引き落としを含む日専連カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。 なお、会員は利用する前払金の支払債務につき当社に保証を委託するものとし、当社はこれを受託します。 会員の利用代金の支払いは1回払いのみとします。会員は、会員が当社に利用代金の支払をしない場合は、当社が道路事業者に対し当該事実を通知することがあることについて予め承諾するものとします。 なお、かかる場合において、会員の ETC 前払割引利用にかかる登録が抹消されるとともに、会員の前払金残高が当社に交付され、会員に対する求償権の回収に充当されることにあわせて同意するものとします。
会員は、本カードを利用して、ETC システム利用規程に基づいて ETC システムに記録された料金または第1条第2項で支払を申し出た料金を、口座引き落としを含む日専連カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
前 2項の料金は道路事業者の請求データに基づくものとし、会員は当社に対して当該請求データの金額を支払うものとします。道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で解決するものとします。
本カードの利用限度額は、日専連カードの利用残高と合算して、会員規約により当社が別途通知したカード利用限度額の範囲内とします。
第1項および第 2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。会員は、その場合、当社が道路事業者に対して料金の徴収に必要な情報を提供することがあることについて予め承諾するものとします。
第7条(解約)
会員は、当社所定の方法により本規約を解約することができます。
当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、本規約を解除することができるものとします。
- (1)会員が会員規約に基づく会員資格を喪失した場合。
- (2)会員が本規約および会員規約に違反したり、本カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合。
- (3)当社が有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
会員はいずれの場合においても当社所定の方法により本カードの解約手続きを行うとともに、本カードを直ちに返却するものとします。
第8条(紛失・盗難等)
本カードの紛失、盗難などにより、他人に本カードを使用された場合、会員規約における「カードの紛失・盗難による責任の区分」に関する規定が適用されます。ただし、ETC 前払割引利用約款により道路事業者に支払った前払金残高については、会員の責任で道路事業者へ利用停止の申し出を行うものとし、他人による使用について当社は一切の責任を負わないものとします。また、本カードを車内に放置していた場合、紛失、盗難について重大な過失があったものとみなします。
第9条(道路事業者への情報提供)
会員は、当社が妥当と判断した場合に、道路事業者に対し必要な範囲で会員の情報を提供することを予め承諾するものとします。
第10条(免責)
当社は、本カードの利用代金の決済に関する事項を除き、ETC システムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
第11条(規定の改定)
将来、本規約が改定された場合は、当社がその内容を通知した後に会員が本カードを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。
第12条(その他の事項)
本規約に定めのない事項についてはすべて会員規約を準用するものとします。
ご利用明細書(兼請求書)電子化のご案内
ご利用明細書(兼請求書)の確認はWEB明細サービスをご利用ください。
コープのインターネットサービスへのご登録をお願いいたします。
コープのインターネットサービスへのご登録方法
下のQRコードから
パソコンからは
※紙でのご利用明細書(兼請求書)をご希望の場合は申請が必要です。
有料となりますので、詳しくはみやぎ生協HP・お問い合わせ一覧「請求書について」をご覧ください。
パソコンからは